釧路地方裁判所 昭和58年(わ)91号 判決
判決主文
被告人オホーツク観光株式会社を罰金七〇〇万円に、被告人渡邊政義を懲役七月に処する。
被告人渡辺政義に対し、この裁判確定の日から二年間懲役刑の執行を猶予する。
適用した罰条
判示第一事実につき昭和五六年五月二七日法律五四号による改正前の法人税法一五九条、一六四条一項、判示第二、第三事実につき右改正後の法人税法一五九条、一六四条一項(被告人渡邊につき懲役刑選択)、刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、懲役刑につき刑法二五条一項
罪となるべき事実の要旨
被告人オホーツク観光株式会社は、常呂郡端野町字緋牛内一五三番地の五に本店を置き、土産品の販売等を営業目的とする資本金一、六〇〇万円(昭和五五年一〇月二日以前は六〇〇万円)の株式会社であり、被告人渡辺政義は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人渡辺は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が一八、七二万一、九〇七円であり、これに対する法人税額が六、六三万四、四〇〇円であるにかかわらず、同五五年五月三一日、北見市青葉町一三番地所在の北見税務所において、同税務署長に対し、所得金額が二三五万九、六九六円であり、これに対する法人税額が六四万六、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告額との差額五九八万七、九〇〇円を免れ
第二 同五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が二、七七〇万八、三四四円であり、これに対する法人税額が二、〇〇九万八、七〇〇円であるにかかわらず、同五六年五月三〇日、前記北見税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三八八万一、一三一円であり、これに対する法人税額が九四万二、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告額との差額九一五万六、五〇〇円を免れ
第三 同五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が四、一二九万九、一三八円であり、これに対する法人税額が一、六三一万〇、六〇〇円であるにかかわらず、同五七年五月三一日、前記北見税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、八八万九、八九五円であり、これに対する法人税額が一三九万一、七〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告人会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告額との差額一、四九一万八、九〇〇円を免れ
たものである。
(裁判官 西村尤克)